堀部 忠男の弁護士ノート

2015.11.20更新

 みなさん、こんにちは。弁護士の堀部忠男(ほりべ ただお)です。

 

 最近マスコミでもよく取り上げられているマイナンバー法が施行されると、個人事業者は報酬を支払う相手に自分のマイナンバーを知らせることが必要になります。

 

 また、税制の点を見ても、東日本大震災に伴う復興特別税は、個人は2037年まで続きますが、法人については既に廃止されています。法人税率も引き下げることになっています。

 

 そのため、会社を設立したほうが得だと考える方が増えているようです。

投稿者: 弁護士堀部忠男

2015.11.11更新

 みなさん、こんにちは。弁護士の堀部忠男(ほりべただお)です。

 

 昨日(11月10日)、五郎丸ポーズを含む50語が流行語大賞にノミネートされたと報道されていましたが、数年前に「品格」が流行語大賞を受賞したことがありました。今回は、”品格”と同じ読みの「品確法」について書きたいと思います。

 

 品確法というのは略称で、正式には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」といいます。この法律の大半は、住宅の性能表示や、住宅に係る紛争の処理体制等の仕組みや手続きに関する規定ですが、第7章が「瑕疵担保責任の特例」という章になっています。その章には、新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任についての規定があり、請負契約については94条が、売買契約については95条がそれぞれ適用されます。

 

 新築住宅の構造耐力上主要な部分等に関しての不具合については、請負工事業者や売主は引き渡しから10年間は責任を負うことになっています。責任を負う期間を10年未満に短縮することはできません。戸建て住宅だけでなくマンションでも適用されますが、注意が必要なのは、住宅に限られることと新築である必要があります。築浅の中古住宅を購入する場合は、市販の売買契約の書式をそのまま使うと残念な結果になることがありそうです。

 

 

 

 

投稿者: 弁護士堀部忠男

2015.10.22更新

 みなさん、こんにちは。弁護士の堀部忠男(ほりべ ただお)です。

 

 前回も少し書きましたが、一般社団法人・一般財団法人の制度ができる前に中間法人という制度がありました。中間法人の制度は、今世紀に入ってすぐくらいに創設されたものですが、これが創設されるまでは、民法に基づき設立できる法人は公益性が必要であり、会社は営利性が必要となるので、公益性も営利性もないことを目的とする法人は、労働組合など個別の法律により法人化が認められている場合以外は、一般的に設立する方法がありませんでした。同窓会など公益性も営利性もない組織が法人格を取得できるようになったのは、中間法人の制度が創設されたときからです。長年期待されようやく創設された中間法人制度は、創設から6-7年で一般社団法人の制度に替わりましたが、公益性も営利性もないことを目的とする組織が法人格を取得できますので、一般社団法人は利用価値の高い制度だと思います。

投稿者: 弁護士堀部忠男

2015.10.21更新

 みなさん、こんにちは。弁護士の堀部忠男(ほりべ ただお)です。

 

 前々回に書いた文の中に、休眠一般法人という言葉が出てきますが、一般法人というのは一般社団法人と一般財団法人を総称した言い方です。法律の条文で使われている用語ではありません。

 

 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(”一般法人法”)が平成20年12月1日に施行されるまでは、民法に社団法人と財団法人という公益性を有する法人に関する規定があり、また、公益性を有しない中間法人に関する規定は中間法人法にありました。しかし、一般法人法が施行されるとそれらの法人に関する規定はそれぞれ廃止され、一般社団法人・一般財団法人の制度が創設されました。一般法人には公益性は必要とされませんので、収益事業を行うことも可能です。ただ、剰余金の配当ができませんので、営利事業を行うのであれば会社を利用するのが通常です。なお、一般社団法人は不動産投資の場面である役割を担わせるために使用されることがよくあります。

 

 公益法人になりたい場合は、それぞれ公益性の認定を受け、公益社団法人又は公益財団法人になることができます。

投稿者: 弁護士堀部忠男

2015.10.20更新

 みなさん、こんにちは。弁護士の堀部忠男(ほりべ ただお)です。

 

 前回の記載の中に、特例有限会社という言葉が出てきましたので、今回は特例有限会社について書こうと思います。

 

 前回、特例有限会社が出てきた箇所は、株式会社と書いてある後に括弧書きで特例有限会社を除外する記述になっていました。世間には有限会社はたくさん存在していますが、株式会社と有限会社は別ものではないかと思った方もいらっしゃるかもしれません。確かに、2006年5月に「会社法」という名前の法律が施行される前までは、株式会社と有限会社は別の種類の会社組織でした。株式会社については「商法」に規定され、有限会社については「有限会社法」という法律がありました。

 

 それが、会社法の施行に伴って、有限会社の制度は廃止され、それまでに設立されていた有限会社は株式会社として存続することになりました。有限会社は株式会社という名称を使用して普通の株式会社になることもできますが、株式会社という扱いになっても有限会社という名称を使用し続けることも選択でき、そのような会社は従前の有限会社のときと同じような制度を利用できることを別の法律で規定し、そのような会社を特例有限会社と呼ぶことになりました。そのため、新たに有限会社を設立することはできませんが、従前から存在した有限会社という名称の会社が今でもたくさん残っています。

 

 特例有限会社は休眠会社の規定が適用除外とされていますので、休眠会社だとして解散とみなされることはないという仕組みになっています。

 

 

投稿者: 弁護士堀部忠男

2015.10.19更新

  みなさん、こんにちは。弁護士の堀部忠男です。

 

  法務省が、今月14日に、休眠会社(12年以上登記のない株式会社。ただし、有限会社の名称を使用している特例有限会社は除かれます。)と、休眠一般法人(5年以上登記のない一般社団法人又は一般財団法人)について、法務大臣の公告を行いました。併せて、管轄の登記所から、公告が行われた旨の通知書が発送されました。

 

  これにより公示された会社等は、今年の12月14日までに登記の申請か所定の届出を行わない場合は、12月14日の経過の時点で解散したものとみなされます。この場合、休眠会社に確認することなく、登記官が職権で解散登記をすることになります。もし事業を続けているにもかかわらずこの通知を受け取った場合は、期間に遅れずに上で述べた対応する必要があります。

投稿者: 弁護士堀部忠男

2015.10.16更新

 みなさん、こんにちは。弁護士の堀部忠男です。

 

 前回、前々回と、支払の場面での電子化の話が続きましたので(プリペイドカードは紙でも構いませんが)、資金の借入れの場面における電子化として振替社債の話をしたいと思います。

 

 社債はどういうものかというと、会社法に定義はありますがそれを読んでもよくわからないと思います。会社が融資を受け、その証拠として有価証券を発行します。その有価証券が社債です。通常の借入れでも証書を差し入れることはありますが、それは大抵は民法で定められ消費貸借契約の成立の証拠として差し入れるものです。社債は発行手続きが会社法に定めれそれに従って証券を発行し融資を受けます。経済的な機能としては借入れも社債も変わりはありませんが、法律上の位置づけは異なります。

 振替社債は有価証券が紙ではなく電子化されています。現在のところ、電子化された社債の振替を行う機関は、株式会社証券保管振替機構(通称:ほふり)一社だけなので、社債権者はほふりの会員である金融機関に口座を開設して社債を保有することになります。振替社債は、中小企業でも発行できます。海外から融資を受ける場合は、恒久化された海外投資家振替社債利子等非課税制度を利用でき税務面でも有利なので、利用価値は高いと思います。

 

 

投稿者: 弁護士堀部忠男

2015.10.14更新

  こんにちは。弁護士の堀部忠男です。

 

  ここ数回、支払いの手段に関する話題を続けてきましたので、今回もその続きということで、プリペイドカードについて書きたいと思います。

 

  プリペイドカードは、法律的に言えば、「前払式支払手段」の一形態ということになります。発行者に対してのみ使用できるものは「自家型前払式支払手段」と呼ばれます。このタイプのみを発行することは、原則として自由ではあります。ただ、基準日の未使用残高が国が定める基準額を超えることになった場合は、届出や供託が必要になりますので、プリペイドカードを発行しようと検討されているならば、発行する前に弁護士に相談することをお勧めします。

投稿者: 弁護士堀部忠男

2015.10.13更新

  みなさん、こんにちは。弁護士の堀部忠男です。

 

  手形、小切手という話題を続けてきたので、今回はそれらに似たものとして”でんさい”について書きます。

 

  でんさいとは、電子記録債権のことです。機能的には支払いの手段として手形に似ているものですが、紙を使わずペーパーレスの金銭債権です。2007年に成立した電子記録債権法に規定されていますが、これまでも書いてきた表記方法については、新しい法律なので、これは口語体の平仮名表記を使っています。ただ、法律にはこのブログのタイトルのような”でんさい”という表記は出てきません。全国銀行協会が設立した電子記録債権登録機関である全銀電子債権ネットワークがでんさいネットという通称を使っているので、一般にはでんさいと書くことも多いようです。

 

  紙を使わないので、印紙税を納める必要はなく、その他管理の容易性などによりコストカットができるということが売りになっているようです。

投稿者: 弁護士堀部忠男

2015.10.09更新

 こんにちは。弁護士の堀部忠男です。

 前回の手形に関連して、今回は小切手について書きます。

 小切手法も手形法と同様に文語体カタカナ書きのままです。小切手は日本ではあまり使われることがなく、大学での講義も手形法・小切手法と名称になっていることが多いものの、実際には小切手法に関する部分はほとんど触れられることはありません。米国などと異なり日本では個人振出の小切手はほとんど使われませんが、銀行が振出す自己宛小切手(預金小切手、または預手とも言います)は、不動産の売買代金の支払いや裁判上の和解での支払いに使われることはあります。銀行が振り出した小切手であれば、銀行がつぶれないという前提で、必ず支払われるということで現金と同様の扱いが行われています。

投稿者: 弁護士堀部忠男

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