債権・売掛金回収
債権・売掛金についてこんなお悩みはありませんか?
- 相手先と連絡が取れなくなった、倒産するのではないか
- 取引を長年続けてきたこともあり、強い態度に出られない
- 資金調達や営業が忙しく、未払い金の回収を諦めかけている
弁護士へ依頼するメリット
回収した費用が弁護士のコストより上回れば、それだけでメリットになります。さらに当事務所では、「先取特権」の実行のような回収率を高めるプロセスを熟知しています。無料相談にて見立てを行いますので、お気軽にご利用ください。
任意回収
弁護士が債務先に対し任意に交渉を行う方法です。専門家が受任したことを相手先に知らせるだけでも、「覚悟を決めさせる」効果があるでしょう。また、事前にお渡しいただく資料を基に資産状況を精査し、「最大でどの程度の額が回収できるのか」をお知らせすることも可能です。
強制執行
裁判所に強制執行を認められたとしても、取引先が倒産してしまうと、「取るものも取れない」事態が発生してしまいます。残されたわずかな資産を、債権者の間で分配することになるからです。そこでお勧めしたいのが、他の債権者に優先して弁済を受けることができる「先取特権」です。
通常の強制執行とは異なり、裁判所の判決を得ることなく実行できますので、スピーディな解決を図ることができるでしょう。文字通り「先取り」です。ただし、勝手に行うことはできませんので、裁判所の決定が必要になります。
民事保全手続きについて
訴訟手続きを進めている間に債務者が財産を処分してしまうと、回収見込みが低くなってしまいます。これを防ぐのが「民事保全手続き」です。ただし、後の裁判で負けてしまうと、損害賠償責任を問われかねません。そのため、保証金を積むことが求められます。同手続きには、以下の2種類があります。
「仮差押え」とは、債権の引当てとなる財産を勝手に処分しないよう確保しておく措置のこと。「仮処分」とは、事態に変化が生じると不利になる場合、行動できないようにすることです。どちらが有利になるのかは専門家が判断いたしますので、このような手続きが可能であることだけお知りおきください。
よくある質問
約束手形が不渡りになった場合は、どうしたらよいでしょうか?
【回答】
約束手形が不渡りになっても振出人の手形金を支払う義務は存続しますので、振出人から回収するため、振出人の財産を調べて仮差押手続きをしたうえで、手形訴訟を起こして判決をもらいます。手形訴訟は一回の書面審査のみで審理を終え判決が出ますので、通常の訴訟より迅速です。また、保証人や裏書人がいればそれらに人に原則として請求することもできます。
実際のケース紹介
【ケース】当社は10台のエアコンをA社に販売しました。当社はA社からエアコンの代金の支払いのために約束手形を受け取りました。しかし、その手形は不渡りになってしまいました。商品は当社からB社に直送しましたので、A社がその10台すべてをB社に転売したことはわかっています。エアコンの代金を回収する方法はありませんか。
【取り得る手段】動産の売主は、担保契約を締結しなくても、その代価及び利息に関し、その動産に先取特権という担保権を取得します。その動産が買主から第三者に売却された場合は、動産の売主は買主が転得者に対して有する売買代金債権に対して担保権を行使することができます。そのため、B社がA社にまだ売買代金を支払っていなければ、貴社は先取特権を実行してその売買代金債権を差押えてB社から債権を取り立てることにより回収することができます。この申立てには確定判決は必要ありませんので、非常に便利です。