事業承継

事業承継でこんなお悩みはありませんか?

  • 跡継ぎを身内にするのか有能な社員にするのか、いくら悩んでも結論が出ない
  • 株式を相続すると分散し、誰もイニシアチブを取れなくなるのではないか
  • 税務面での優遇措置など、経費の削減策を知りたい

弁護士へ依頼するメリット

事業をスムーズに承継していくには、法務と税務の両輪が欠かせません。また、身内への代替わり以外にも、株式の譲渡、事業譲渡、会社分割、合併など、さまざまな手段が考えられるでしょう。弁護士なら、それぞれのケースをシミュレートすることができますので、一世一代の判断にお役立てください。

事業承継の論点

法務面で気をつけたいこと

事業を親族へ引き継ぐ場合は、相続による株式の持分比率の低下に注意することが必要です。株式の分散化は経営力の分散化につながり、紙面でよく見かけるような「骨肉の問題」に発展するかもしれません。企業価値を維持していくための方法を、ぜひご一緒に模索していきましょう。

税務面で気をつけたいこと

中小企業の場合、税務面での優遇措置を受けられる各制度がありますので、有効に活用しましょう。相続税や贈与税のほか、土地や株式の売買など、その範囲は多岐に渡ります。当事務所では、税理士と連携し、それぞれのメリットやデメリットについて詳しくご説明いたします。

中小企業庁が定める「事業承継円滑化のための税制措置」について

以下に、代表的な優遇措置と大まかな内容を記しておきます。対象となるのは、「非上場株式を相続または贈与により取得した中小企業の後継者」および「特定小規模宅地を相続した個人事業者・中小企業の後継者」です。

【非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度】

後継者が株式を相続する際、一定の条件下で相続税額の80パーセントの納税の猶予を受けることができます。

【非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度】

経営者の保有株式等の一括贈与を受けた場合、一定の条件下で贈与税額の100パーセントの納税の猶予を受けることができます。

【特定同族会社事業用宅地の特例による相続税減額】

特定同族会社の事業(貸付事業を除く)の用に使用されていた土地(または借地権など)を、一定の要件に該当する被相続人の親族が取得した場合に、400㎡までの課税価格を80パーセント減額することができる制度です。

よくある質問

事業承継は、一般にM&Aと呼ばれているものとは違うのですか?

 

【回答】

株式の所有者の変更が行われる点では、M&Aの一種ですが、事業承継という場合は、主に、中小企業のオーナー経営者の後継者となる方が、現経営者から株式を取得し経営を引き継ぐ場合をいうことが多く、この場合一定の要件を充たせば相続税や贈与税の納税猶予や免除の特例が受けられることがあります。税務については、税理士と協力して行います。

就業時間終了後や休日のご相談も可能です。(要予約)

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