堀部 忠男の弁護士ノート

2015.11.11更新

 みなさん、こんにちは。弁護士の堀部忠男(ほりべただお)です。

 

 昨日(11月10日)、五郎丸ポーズを含む50語が流行語大賞にノミネートされたと報道されていましたが、数年前に「品格」が流行語大賞を受賞したことがありました。今回は、”品格”と同じ読みの「品確法」について書きたいと思います。

 

 品確法というのは略称で、正式には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」といいます。この法律の大半は、住宅の性能表示や、住宅に係る紛争の処理体制等の仕組みや手続きに関する規定ですが、第7章が「瑕疵担保責任の特例」という章になっています。その章には、新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任についての規定があり、請負契約については94条が、売買契約については95条がそれぞれ適用されます。

 

 新築住宅の構造耐力上主要な部分等に関しての不具合については、請負工事業者や売主は引き渡しから10年間は責任を負うことになっています。責任を負う期間を10年未満に短縮することはできません。戸建て住宅だけでなくマンションでも適用されますが、注意が必要なのは、住宅に限られることと新築である必要があります。築浅の中古住宅を購入する場合は、市販の売買契約の書式をそのまま使うと残念な結果になることがありそうです。

 

 

 

 

投稿者: 弁護士堀部忠男

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