堀部 忠男の弁護士ノート

2015.10.21更新

 みなさん、こんにちは。弁護士の堀部忠男(ほりべ ただお)です。

 

 前々回に書いた文の中に、休眠一般法人という言葉が出てきますが、一般法人というのは一般社団法人と一般財団法人を総称した言い方です。法律の条文で使われている用語ではありません。

 

 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(”一般法人法”)が平成20年12月1日に施行されるまでは、民法に社団法人と財団法人という公益性を有する法人に関する規定があり、また、公益性を有しない中間法人に関する規定は中間法人法にありました。しかし、一般法人法が施行されるとそれらの法人に関する規定はそれぞれ廃止され、一般社団法人・一般財団法人の制度が創設されました。一般法人には公益性は必要とされませんので、収益事業を行うことも可能です。ただ、剰余金の配当ができませんので、営利事業を行うのであれば会社を利用するのが通常です。なお、一般社団法人は不動産投資の場面である役割を担わせるために使用されることがよくあります。

 

 公益法人になりたい場合は、それぞれ公益性の認定を受け、公益社団法人又は公益財団法人になることができます。

投稿者: 弁護士堀部忠男

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