堀部 忠男の弁護士ノート

2015.10.19更新

  みなさん、こんにちは。弁護士の堀部忠男です。

 

  法務省が、今月14日に、休眠会社(12年以上登記のない株式会社。ただし、有限会社の名称を使用している特例有限会社は除かれます。)と、休眠一般法人(5年以上登記のない一般社団法人又は一般財団法人)について、法務大臣の公告を行いました。併せて、管轄の登記所から、公告が行われた旨の通知書が発送されました。

 

  これにより公示された会社等は、今年の12月14日までに登記の申請か所定の届出を行わない場合は、12月14日の経過の時点で解散したものとみなされます。この場合、休眠会社に確認することなく、登記官が職権で解散登記をすることになります。もし事業を続けているにもかかわらずこの通知を受け取った場合は、期間に遅れずに上で述べた対応する必要があります。

投稿者: 弁護士堀部忠男

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

就業時間終了後や休日のご相談も可能です。(要予約)

top_pc_telbtn.jpg
ご質問はこちらから
相談の予約はこちらから
top_sp_telphone.jpg
ご質問はこちらから
相談の予約はこちらから
初回相談 60分無料! 依頼ケースの紹介 よくある質問 堀部 忠男の弁護士ノート