堀部 忠男の弁護士ノート

2015.10.14更新

  こんにちは。弁護士の堀部忠男です。

 

  ここ数回、支払いの手段に関する話題を続けてきましたので、今回もその続きということで、プリペイドカードについて書きたいと思います。

 

  プリペイドカードは、法律的に言えば、「前払式支払手段」の一形態ということになります。発行者に対してのみ使用できるものは「自家型前払式支払手段」と呼ばれます。このタイプのみを発行することは、原則として自由ではあります。ただ、基準日の未使用残高が国が定める基準額を超えることになった場合は、届出や供託が必要になりますので、プリペイドカードを発行しようと検討されているならば、発行する前に弁護士に相談することをお勧めします。

投稿者: 弁護士堀部忠男

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