堀部 忠男の弁護士ノート

2015.10.09更新

 こんにちは。弁護士の堀部忠男です。

 前回の手形に関連して、今回は小切手について書きます。

 小切手法も手形法と同様に文語体カタカナ書きのままです。小切手は日本ではあまり使われることがなく、大学での講義も手形法・小切手法と名称になっていることが多いものの、実際には小切手法に関する部分はほとんど触れられることはありません。米国などと異なり日本では個人振出の小切手はほとんど使われませんが、銀行が振出す自己宛小切手(預金小切手、または預手とも言います)は、不動産の売買代金の支払いや裁判上の和解での支払いに使われることはあります。銀行が振り出した小切手であれば、銀行がつぶれないという前提で、必ず支払われるということで現金と同様の扱いが行われています。

投稿者: 弁護士堀部忠男

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