こんにちは。弁護士の堀部忠男です。
今回の話題もまた民法改正法案です。
これまで民法改正法案の話題を続けてきましたが、それは内閣が今年(平成27年)3月に国会に提出した法案に関するものでした。現在、国会にはもう一つ民法改正法案が提出されています。民主、維新、社民、生活の4党が共同で8月に国会に提出したものです。これも債権法の改正に関するものですが、特に保証制度について限定した内容で、中小企業の事業資金の借入債務を代表者以外の個人が保証することができなくするという趣旨での改正を求めています。与党案ではこの種の保証を一定の条件のもとで認めていますので、国会での審議では保証の点が議論になるようです。これまでも保証が原因で経済的に苦境に立つ事例が少なくなく、民法の中でも保証制度については絶えず議論があり、過去にも改正がなされている部分です。現在、保証については、日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会が制定し中小企業庁も利用を勧めている「経営者保証に関するガイドライン」があります。