堀部 忠男の弁護士ノート

2015.10.01更新

  こんにちは。弁護士の堀部忠男です。

  内容は、前回、前々回の続きです。

 

  民法を改正しようとする目的は2つあり、①”社会・経済の変化への対応を図ること”と、②”国民一般に分かり易いものにすること”です。

  主な改正点をこれらの目的に分類しながら述べてみます。

  ”社会・経済の変化への対応を図る”目的からの主な改正点は、①保証、②債権の譲渡、③消滅時効、④法定利率などです。

  ”国民一般に分かり易いものにする”目的からの主な改正点は、①動機の錯誤(勘違い)、②履行不能(物が壊れて引き渡せなくなった場合など)、③損害賠償義務の免責要件、④賃貸者の敷金・原状回復義務などです。

  それ以外の理論的な整理に基づく改正点としては、①契約の解除、②危険負担(履行不能のうち、災害等により物が壊れた場合)、③詐害行為取消権と債権者代位権(債権の回収に役立つ債権者の権利)、④瑕疵担保責任(欠陥がある場合)などです。

  どのあたりの条文を改正するかという観点から言えば、上記の改正点の多くは第三編債権の中の総則の部分ですが、契約の部分の改正もありますし、消滅時効や動機の錯誤は第一編の総則の改正です。

投稿者: 弁護士堀部忠男

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

就業時間終了後や休日のご相談も可能です。(要予約)

top_pc_telbtn.jpg
ご質問はこちらから
相談の予約はこちらから
top_sp_telphone.jpg
ご質問はこちらから
相談の予約はこちらから
初回相談 60分無料! 依頼ケースの紹介 よくある質問 堀部 忠男の弁護士ノート