みなさん、こんにちは。弁護士の堀部忠男です。
いわゆる「宅建」試験は人気のある資格試験ですが、毎年秋に試験が実施されます。この春宅地建物取引業の改正法が施行され、これまで宅地建物取引主任者という名称の資格が宅地建物取引士という名称になりました。名称変更後初めての試験が来月に行われます。名称が変わって、合格率が変わるかどうか注目されています。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の事業主体として宅地建物取引業の免許を受けるほか、事務所に宅地建物取引士を置かなければなりません。そのため、不動産業に携わろうとする場合、まず宅地建物取引士の資格を取得しようとすることが多くなっています。宅建試験を受験される皆様の合格をお祈りいたします。